(設置)
第1条 山形県におけるインバウンド受入を積極的に推進するために、
山形県デジタルコンテンツ協議会(以下、「協議会」とする。)規約第10条に基づき、山形県Wi-Fi利活用研究委員会(以下、「委員会」とする。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、誘客促進のためWi-Fiの設置およびコンテンツを制作し、有効に活用されるための実証実験を行いつつ、山形県ならびに隣接県や地方自治体と積極的に連携し、観光産業の活性化と雇用促進、更には新産業の創出など地域経済活性化に寄与することを目的とする。
(会員)
第3条 会員は、当該協議会会員であり、委員会の事業に賛同し協賛した団体(法人)を正会員、国・県・地方自治体・大学その他団体等は賛助会員とする。2 正会員は、積極的に事業提案を行うものとし、賛助会員はその提案についてアドバイスするほか、全面的に協力をするものとする。
3 本会の構成員は、別紙のとおりとする。
(委員長及び委員長代理)
第4条 委員会に委員長及び委員長代理を置く。2 委員長は、委員の互選により定めることとし、委員長代理は委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長代理は、委員長を補佐し、委員長が不在のときはその職務を代理する。
5 委員長代理は、複数置くことができる。
(会議等)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。2 議長は、必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
3 その他、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定めるところによる。
(構成・機能)
第6条 委員会は、目的を具現化するため、構成、機能を持つものとする。2 委員会内のすべての機能の運営を行うことを目的とし、円滑な推進を行う事務局を置く。
(以下、「事務局」とする。)
3 委員会は、協議会に対し定期的に成果を報告するものとする。
(事務局)
第7条 事務局は、運営に支障のない限り、事務局を委託された団体の所在地での活動を可とする。
(会費・事業運営協力費)
第8条 会費については、民間企業は協議会会員で、かつ委員会が定めた金額を収めるものとする。なお、会議等の出席に係る交通費などは各自負担とする。2 地方自治体が加入する場合は、委員会が指定する会費を収めるものとする。
3 委員会は、協議会規約第6条に基づき、会費を除いた総事業費の5%を事業運営協力費と定め協議会に納め、本事業の成長に期する事業に役立てるものとする。
(その他)
第9条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、随時追加できるものとする。
附 則
第10条 この規約は、平成28年 3月4日より施行する。